今日は、シングルマザー生活で本当に頼りになる制度のひとつ、**「児童扶養手当」**について、ざっくりおさらいを書いておこうと思います。
シングルになったばかりの頃って、やることが多すぎて制度まで手が回らないんですよね…。
でも、この手当は生活を支える大事な柱なので、「まずはここだけ知っておけばOK」という基本だけまとめます。
※児童手当と混同されることも多いですが、この記事で扱うのは 児童扶養手当のほう です。
■児童扶養手当ってどんな手当?
離婚・死別などで、片方の親と生計を一緒にしていない子どもを育てている家庭に支給される手当です。
目的はすごくシンプルで、
「ひとり親家庭の生活の安定と、自立のサポート」
これだけ。
実際、私もシングルマザー生活がグラつきそうな時期にすごく助けられた制度のひとつです。
■誰が対象になるの?
ざっくりいうと、
18歳まで(障がいがある場合は20歳未満)の子どもを育てていて、シングルであること。
細かい条件はいろいろあるけど、代表的なのはこんな感じ ↓
- 離婚して片方の親と同居していない
- 親が亡くなった
- 親が重い障がいで働けない状態
- 生死不明
- 1年以上の放置(遺棄)
- 親が1年以上の拘禁
- DV保護命令
- 非婚で出産した場合
かなり幅広い事情が対象になります。
逆に、「事実婚(内縁)状態」があるとNGなので注意。
■手当はいくらもらえるの?
令和7年4月からの金額はこんな感じ。
- 児童1人:46,690円(全部支給)
- 一部支給:11,010円~46,680円
- 2人目以降は加算あり(11,030円など)
支払いは偶数月の翌月、
**奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)**に2か月分まとめて振り込まれます。
初回は、申請した翌月分から。
だから、早めに動いた方がいい制度のひとつ。
■収入があると減額されたり、もらえなかったりします
児童扶養手当には「所得制限」があります。
ざっくりいうと、
- あなた自身の所得
- 同居の家族(父母・祖父母・子など)の所得
- 養育費の8割が所得加算
これらが一定額以上だと、
全部支給 → 一部支給 → 0円
という感じで調整されます。
■毎年必要な手続き「現況届」
毎年8月に、受給資格を確認するための「現況届」を出します。
これを忘れると 11月以降の支給が止まる ので、絶対に忘れないように…!
■所得制限については、詳しく知っておくと安心
児童扶養手当で使われる「所得」は、普段わたしたちが使う 給与所得 や 税金の計算で出てくる所得 とは少しルールが違います。
児童扶養手当の世界独自のルールで計算される所得 になります。
なので、最初はかなりややこしく感じる場面もあります。
この児童扶養手当の所得金額の計算がけっこう特殊なので、次の記事では
✔どんな控除が使えるのか
✔どこまで所得が下げられるのか(どうやったら、もらえる金額が増えるのか)
✔そもそも児童扶養手当の所得ってどう計算される?
といった部分を、整理するつもりです。
ここを理解しておくと、手当の見通しが立ちやすくなるし、ムダに損しないで済むので、ぜひ次の記事も参考にしてもらえると嬉しいです♪
■まとめ:シングルになったらまずこの制度だけは押さえておこう
児童扶養手当は、シングルマザーが自分の生活を立て直すための“最初の土台”になります。
制度の名前だけは知っていても、内容は意外と知らない人もまだ多いので、
一度ざっくり目を通しておくだけでも全然違います。
重ねてになりますが、児童手当とは全く別制度なので、ここは誤解しないように注意。
児童扶養手当は、とにかく手続きを早めに進めることが大切な制度です。
一方で、所得の考え方や控除の使い方などは、ゆっくり確認しながら理解を深めていけば大丈夫。
できるところから一つずつ整えて、受け取れる支援はしっかり取りにいきましょう。


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