【マイクロ法人】1人で設立したときの「開業時の届け出」まとめ

マイクロ法人の作り方・始め方

「法人を設立したときの届け出」ネットで調べると、色々出てきますよね。


開業届などは自分で済ませよう!コストを抑えてスモールスタートしたい!

という方に、「最低限必要な届け出」に絞って、解説します!


✅ 基本パターンはこれ!

【1】税務署に出すもの(最大4つ)

書類目的出す人
① 法人設立届出書法人を設立したことの報告全員
② 青色申告の承認申請書青色申告するための申請絶対忘れずに!
③ 給与支払事務所等の開設届出書役員報酬など給与を出す人向け役員報酬を出す人
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)源泉税の納付を「年2回」にしたい場合任意だけど、マイクロ法人にはおすすめ

【2】都道府県への届け出

書類内容
法人設立届出書(県税事務所)地方税(県民税)の課税開始のため。
内容は税務署とほぼ同じです。

【3】市町村への届け出

書類内容
法人設立届出書(市役所など)法人市民税(均等割)などのため。
こちらも内容は同じようなものです。

【4】社会保険(健康保険・厚生年金)

社会保険対策でマイクロ法人を立ち上げた方は、これも必須。

役員報酬を出して、法人として社会保険に加入する場合は、
年金事務所での手続きが必要になります(健康保険・厚生年金)。


📝 こんな判断基準でOK!

▶ 役員報酬を出して社会保険に加入するなら…

次の6種類(④がいるなら7種類)の書類が必要です。

  • 【1】税務署:①②③(④)
  • 【2】都道府県
  • 【3】市町村
  • 【4】社会保険(年金事務所)

役員報酬ゼロ(社会保険に入らない)なら…

「とりあえず法人化だけ」しておきたい人はこのパターン!4種類のみでOK。

  • 【1】税務署:①②のみ(③④・社会保険は不要)
  • 【2】都道府県
  • 【3】市町村

📝その他の届け出はどうする?

国税庁のサイトを見ていると、

  • 棚卸資産の評価方法
  • 減価償却資産の償却方法
  • 特殊な届出書類

なども紹介されていますが…

💡 マイクロ法人であれば、基本的にはスルーで大丈夫。

よほどこだわりがある場合以外は、初期設定(届出なし)で自動適用されるルールで進めてOKです。


💡青色申告の承認申請書は、絶対に忘れないで!

ゼイコが税理士として、声を大にして伝えたいのがこれ!!

『青色申告の承認申請書』は必ず!期限内に提出して下さい。

ご自分で設立から届け出までをされた方は、特に、出し忘れることが多いです。

決算になって相談に来られたときに、え?出してないんですか涙??てことが、一度や二度ではありません。けっこうあります。

「青色申告の承認申請書」は、期限内に出していないと、青色の特典(赤字の繰越・30万円未満の資産の一括損金などなど)が一切使えません。

期限が区切ってあるから、出し忘れると、どんなに急いで後から出しても、次の期まで適用されません。

💥 青色申告を出していないと、損します

青色申告って、たくさん重要な特典があります。
このへんは、改めて記事にしてお伝えしたいと思っています!


📝届け出は手書きでOK!迷ったらアナログに頼ろう

e-Tax(国税)やeLTAX(地方税)を使った電子申請は確かに便利。
だけど、設立時の届出は一度きり。
慣れてない人が何時間もかけて悩むくらいなら、
サクッと手書きで出す(郵送もOK)のが一番スムーズ


💬 ゼイコのひとこと

  • マイクロ法人運営は、とにかく「自分でできるものは自分で」「必要なところだけ、最小限の努力でやる」がおすすめ。
  • 青色申告承認申請は本当に大事!忘れないでー!
  • 手間のかかる電子送信に悩むより、手書きでパパッと提出する方が断然おすすめ。

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やっぱり…自動で入らない。なんでだ!?しばらく手動で入れてみます。
もっとブログも勉強したいな。

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