マイクロ法人ってなに?税理士ゼイコがやさしく解説する最初の一歩

マイクロ法人の作り方・始め方

こんにちは、税理士のゼイコです。

最近、「マイクロ法人って聞いたことあるけど、結局なに?」「節税になるって聞いたけど本当?」というご相談をよく受けます。

この記事では、マイクロ法人の基本とメリット・デメリット、そして始め方の全体像を、できるだけやさしく、でも専門的に、解説します。


🔍マイクロ法人とは?

「マイクロ法人」とは、1人~数人だけで運営する、超小規模な株式会社のこと。多くの場合、社長自身が社員であり、ほとんど外注や従業員を持たない法人です。

「年商数千万円」といった規模感ではなく、月数万円〜年数百万円の利益でも十分意味があります。

💡マイクロ法人の主な使い方

  • 個人事業の一部を法人化して節税
  • 社会保険に加入するための枠組み
  • 資産管理会社(投資・不動産)としての利用
  • 副業を法人で受けるスキーム作り

📈なぜ今、注目されているの?

理由はシンプルです。

  • 🧾 国民健康保険・年金の負担が重くなってきている
  • 📉 インボイス制度の開始で個人事業がやりにくくなった
  • 💼 副業解禁の流れとあわせて会社員でも法人を持つ人が増えた
  • 💰 投資や副収入を効率的に管理したい人が増加中

特に個人事業主やフリーランス、会社員の副業、投資家、主婦・主夫の間で、「節税」と「将来への備え」ができる仕組みとして注目されています。


👤個人事業との違いは?

項目個人事業主マイクロ法人(株式会社)
開業手続き簡単(届出のみ)法人登記が必要
所得税率最大45%法人税率 約15〜23%
社会保険加入国保・国民年金条件により社保に加入可
節税の自由度限定的節税スキーム豊富
信用力(融資・契約)やや低い高い(法人格がある)

一番の違いは「税金の種類と負担のバランス」。
法人化することで、給与所得控除が使えたり、所得分散が可能になったりするため、上手に使えば手取りが増えることも。


🚀どうやって始めるの?

大まかな流れはこんな感じです👇

  1. 法人名・所在地・事業目的を決める
  2. 定款作成と公証役場の認証(電子定款推奨)
  3. 法務局で登記手続き
  4. 法人の銀行口座・印鑑を準備
  5. 税務署などへの届出(青色申告・給与関係)
  6. 社会保険・労働保険の手続き(該当者のみ)
  7. 記帳・申告の体制を整える(ソフトや顧問)

法人設立自体は**オンラインで格安(5〜10万円前後)**でできます。
ただし「なぜ作るのか?」「どう運用するか?」の方が重要です。


👩‍🏫向いている人・向いていない人

✅マイクロ法人が向いている人

  • 所得が年250万円以上のフリーランス・個人事業主
  • 副業が好調な会社員
  • 社会保険料の負担を最適化したい
  • 将来の資産管理の仕組み作りをしたい人
  • 子育てや介護と両立しながら柔軟に働きたい

❌向いていない人

  • 所得が非常に低く、税負担が元々少ない人
  • 面倒な手続きが極端に苦手な人
  • まったく収入の目処が立っていない人

💰節税メリット(簡単に3つ)

  1. 給与所得控除が使える
     → 法人から自分に給与を出すと、最大195万円までの控除
  2. 法人税の方が低率(15〜23%)
     → 所得税45%に比べるとかなりお得なケースあり
  3. 経費計上の幅が広がる
     → 会議費、通信費、家賃、書籍代などの分離が可能

⚠️コストとリスクも知っておこう

年間固定費の目安:

  • 法人住民税(均等割)…7万円〜(赤字でもかかる)
  • 税理士や記帳サポート…0〜15万円(自力ならゼロ)
  • ソフト代(会計・申告)…1〜3万円程度
  • 社会保険料…加入時は月2〜3万円〜

赤字でも維持費はかかるので、「目的と予算感」が大事です。


👣次のステップ:自分に合ってるか確認したい方へ

「なんとなく気になっていたけど、自分も対象になるのかな?」
「まずは小さく始めてみたいけど不安」
そんな方のために、無料のメール相談や個別のマンツーマン指導を行っています。

実際に、

  • 「フリーランスから法人化して国保を抜けられた」
  • 「育児と仕事を両立しながら社会保険料を最適化」
  • 「税金を抑えつつ、生活を安定させられた」

などのご相談もいただいています。


📬個別相談はこちらから

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まとめ

  • マイクロ法人は、小さく始めて大きなメリットが得られる「小さな会社」
  • フリーランス、副業、主婦、セミリタイアなど柔軟な生き方をしたい人にぴったり
  • 節税だけでなく、「人生の安心と自由」のための手段

気になった方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。


※この記事は、実際に税理士業務でマイクロ法人の運営・支援に関わっている筆者が執筆しています。

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