今日は「勤労感謝の日」の振替休日。
気づけば 11 月も最終週に入りましたね。
この時期になると、会社からそろそろ
「年末調整の書類を提出してください」
と言われ始める頃ではないでしょうか。
既に出した!て方もいらっしゃるかな。
年内に還付を受けたい場合は、提出期限がかなり迫ってきていますし、
今年は重要な改正点もいくつかあります。
勤務先に総務・経理の担当者がいて、
その人が一人ひとりの状況を把握してくれている会社であれば、
「大学生のお子さんいましたよね?」
「今年は扶養変わりませんか?」など、
こちらから何も言わなくても声をかけてもらえることがあります。
だけど、外注している会社はもちろん、通常はそんなこと聞いてくれません。
従業員の家庭状況までは把握していませんし、
提出された書類に書いていないことは判断ができません。
つまり、
本来受けられる控除であっても、本人が申告しなければ反映されない
ということです。
だからこそ、自分の権利として「これは該当するよ」と書類にしっかり書くことが大切です。
特に今年(2025年)は、扶養や控除まわりで改正点が多い年。
- 「基礎控除」や「給与所得控除」の見直し
- 「扶養親族の所得要件」が全体的に緩和
- 「特定親族特別控除」の新設
などなど。ポイントが盛りだくさん。
というわけでこの記事では、
前回の年末調整の記事で書いた内容をより詳しく解説しながら、
“特に気をつけるべきところだけ” をピンポイントで書いてみます。
① 基礎控除額が“人によって変わる”制度に
今までは誰でも一律 48万円 だった基礎控除が、今年からは「所得が少ないほど控除額が大きい」方式に変更されます。
例えば…
- 所得が低い人 → 控除額が増える
- 所得が高い人 → 控除額は今までどおり(または少し減る)
つまり、
👉 収入が少ない家庭ほどプラスになる変更。
給与所得者の方は、会社での年末調整で自動的に計算されるので、難しいことはしなくてOKです。
ちなみに、今回の改正は所得税のみが対象であり、残念ながら住民税の基礎控除額は前年から変更ありません。

(国税庁HPより)
② 給与所得控除(いわゆる“みなし経費”)一部引き上げ
給与収入が190万円以下の方の場合、給与所得控除が 65万円 にアップします。
所得が下がる=税金が下がる ので、
- パート主婦
- アルバイト学生
- 新社会人で収入が少ない方
などには恩恵が大きい変更です。

(国税庁HPより)
③ 扶養親族の所得要件が10万円ゆるくなる(大学生以外も対象)
④の大学生だけではなく、他の扶養親族も全体的に要件が緩和されました。
つまり扶養に入れる人が増える可能性がある ということ。
従来:所得48万円以下(給与103万円以下)
今年から:所得58万円以下(給与123万円以下)
これはたとえば、
- 家族がパートで少し多めに働きたい
- 夫婦で扶養控除の調整が必要
- 親の仕送りなどで扶養に入れている
など、幅広い家庭に影響します。
こちらは新しい申告書は不要で、従来の
「給与所得者の扶養控除等申告書」
に記載する形になります。

(国税庁HPより)
④ 大学生世代が対象の「特定親族特別控除」の新設
今年の目玉かな、と思うのがこれ。(まだ我が家には関係ありませんが;)
大学生(19〜23歳未満)のお子さんを扶養に入れている家庭が対象 の新しい控除です。
従来:
- 所得48万円以下(給与103万円以下)でないと扶養控除を受けられなかった
令和7年分から:
- 所得85万円以下(給与150万円以下)なら 63万円控除OK
- 所得85〜123万円(給与150〜188万円)でも、段階的に控除残る
つまり…
👉 今までよりずっと“働ける幅”が広がった!
👉 「103万円の壁問題」の緩和につながる!
そして重要なのが、
年末調整で“提出書類がひとつ増える”こと。
▶ 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」
これを出さないと控除が使えません。
大学生の子がいる方は、絶対に提出を忘れないようにしてくださいね。

(国税庁HPより)
■ 今回特に注意しておきたいこと
✔ 大学生のアルバイト収入が“扶養から外れるかどうか”の基準が変わる
これまで
「103万円超えると扶養から外れるよ」
と言っていたご家庭は、今年は完全に話が変わります。
✔ 「書いてないと控除が受けられない」ので注意!
特定親族特別控除を受けるには
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」
を提出する必要があります。
提出漏れ=控除なし なので、要注意です。
■ まとめ
今年の年末調整は、是非とも扶養関係をしっかり見直してほしいです。
特に子育て中の家庭(大学生含む)は影響が大きいので、
・扶養親族
・大学生の収入
・基礎控除の段階化
このあたりをしっかりチェックして提出しましょう。
所得の把握など、面倒で大変なところもありますが、権利として!頑張りましょう!


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