「こどもNISA(仮称)」が、令和8年度与党税制改正大綱に明記されました。
18歳未満の子どもでもNISA口座を開設でき、
年間60万円まで投資信託を非課税で積み立てられる制度です。
制度としては、
子どもの進学や将来のための資金づくりとして、期待される仕組みで、
実際、利用したい!という方も多くいらっしゃる印象です。
ただ、税理士として
少しモヤっとする点があります。
ちょっと気になること
こどもNISAの年間投資額は60万円。
この金額だけを見ると、
「贈与税の基礎控除110万円の範囲内だから非課税」
→「だから何も問題ない」
(※他の贈与を受けていない場合)
そう考える流れは、よく分かります。
実際、多くの解説も
「贈与税は心配いりません」というトーンになっています。
贈与税の考え方(ここまでは分かりやすい)
確かに、贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。
こどもNISAの年間60万円であれば、
贈与税がかからないケースがほとんどでしょう。
この点だけを見ると、
「税金的にも安心」
と感じるのは自然だと思います。
こどもNISAが
“使いやすい制度”として設計されているのも事実です。
一方で、相続税の世界では
問題は、相続税の税務調査の場面です。
相続税の調査では、
贈与税とはまったく違う視点で財産を見られることがあります。
それが「名義預金」です。
名義は子どもや孫でも、
実際にお金を出して、管理して、自由に動かしているのが
親や祖父母であれば、
「実質的にはその人の財産では?」
と判断されることがあります。
これは、
相続税の税務調査で最も指摘されやすい項目のひとつです。
特にこどもNISAは、
ゼロ歳から口座を作ることができます。
贈与というのは本来、
「あげる意思」と「もらう意思」があって成立するものですが、
ゼロ歳の子どもにその意思があるかというと、
税務上はどう見られるのか――
ここに、少し不安が残ります。
制度上は問題なくても、
将来、相続の場面で
「それは名義預金ですね」
と言われてしまう可能性が、まったくないとは言い切れません。
ちなみに民法上では
「子ども名義の資産は子どものもの」
つまり、親・祖父母が資金を出していても、
名義が子どもであれば、その所有権は子どもにあります。
法律によって、考え方が違うところがあるので、ややこしいところ。
実際、相続税の調査では『名義預金』で追徴課税されるケースを多々見てきました。
まとめ
こどもNISAはまだ大綱入りしたばかり。
詳細な制度内容は、これから正式名称等も含めて確定されます。
ジュニアNISAよりも、使い勝手の良い制度になることは明確のようで、
否定する気は全くないのですが、
ただ、
「名義預金」という考え方、
そして
制度がOK=将来の税務調査でも安心、とは限らないこと。
は、ジュニアNISAのころから気になっていました。
国が推進する制度だから、そこは突っ込まれないのかな。
同じポイントで気になってる人が居たら、嬉しいです。


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