「法人を設立したときの届け出」ネットで調べると、色々出てきますよね。
開業届などは自分で済ませよう!コストを抑えてスモールスタートしたい!
という方に、「最低限必要な届け出」に絞って、解説します!
✅ 基本パターンはこれ!
【1】税務署に出すもの(最大4つ)
書類 | 目的 | 出す人 |
① 法人設立届出書 | 法人を設立したことの報告 | 全員 |
② 青色申告の承認申請書 | 青色申告するための申請 | 絶対忘れずに! |
③ 給与支払事務所等の開設届出書 | 役員報酬など給与を出す人向け | 役員報酬を出す人 |
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意) | 源泉税の納付を「年2回」にしたい場合 | 任意だけど、マイクロ法人にはおすすめ |
【2】都道府県への届け出
書類 | 内容 |
法人設立届出書(県税事務所) | 地方税(県民税)の課税開始のため。 内容は税務署とほぼ同じです。 |
【3】市町村への届け出
書類 | 内容 |
法人設立届出書(市役所など) | 法人市民税(均等割)などのため。 こちらも内容は同じようなものです。 |
【4】社会保険(健康保険・厚生年金)
社会保険対策でマイクロ法人を立ち上げた方は、これも必須。
役員報酬を出して、法人として社会保険に加入する場合は、
年金事務所での手続きが必要になります(健康保険・厚生年金)。
📝 こんな判断基準でOK!
▶ 役員報酬を出して社会保険に加入するなら…
次の6種類(④がいるなら7種類)の書類が必要です。
- 【1】税務署:①②③(④)
- 【2】都道府県
- 【3】市町村
- 【4】社会保険(年金事務所)
▶ 役員報酬ゼロ(社会保険に入らない)なら…
「とりあえず法人化だけ」しておきたい人はこのパターン!4種類のみでOK。
- 【1】税務署:①②のみ(③④・社会保険は不要)
- 【2】都道府県
- 【3】市町村
📝その他の届け出はどうする?
国税庁のサイトを見ていると、
- 棚卸資産の評価方法
- 減価償却資産の償却方法
- 特殊な届出書類
なども紹介されていますが…
💡 マイクロ法人であれば、基本的にはスルーで大丈夫。
よほどこだわりがある場合以外は、初期設定(届出なし)で自動適用されるルールで進めてOKです。
💡青色申告の承認申請書は、絶対に忘れないで!
ゼイコが税理士として、声を大にして伝えたいのがこれ!!
『青色申告の承認申請書』は必ず!期限内に提出して下さい。
ご自分で設立から届け出までをされた方は、特に、出し忘れることが多いです。
決算になって相談に来られたときに、え?出してないんですか涙??てことが、一度や二度ではありません。けっこうあります。
「青色申告の承認申請書」は、期限内に出していないと、青色の特典(赤字の繰越・30万円未満の資産の一括損金などなど)が一切使えません。
期限が区切ってあるから、出し忘れると、どんなに急いで後から出しても、次の期まで適用されません。
💥 青色申告を出していないと、損します
青色申告って、たくさん重要な特典があります。
このへんは、改めて記事にしてお伝えしたいと思っています!
📝届け出は手書きでOK!迷ったらアナログに頼ろう
e-Tax(国税)やeLTAX(地方税)を使った電子申請は確かに便利。
だけど、設立時の届出は一度きり。
慣れてない人が何時間もかけて悩むくらいなら、
サクッと手書きで出す(郵送もOK)のが一番スムーズ♪
💬 ゼイコのひとこと
- マイクロ法人運営は、とにかく「自分でできるものは自分で」「必要なところだけ、最小限の努力でやる」がおすすめ。
- 青色申告承認申請は本当に大事!忘れないでー!
- 手間のかかる電子送信に悩むより、手書きでパパッと提出する方が断然おすすめ。
ランキング参加中♪応援よろしくお願いします!
やっぱり…自動で入らない。なんでだ!?しばらく手動で入れてみます。
もっとブログも勉強したいな。


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