【マイクロ法人】設立日は1日じゃなくてもいい!均等割ミニ節約術🪙

マイクロ法人の作り方・始め方

こんにちは、ゼイコです。
7月の実務シリーズもひと段落したので、今回はちょっとゆるめの小ネタを🌱

ゼイコのマイクロ法人、設立日は2022年11月2日です。
この日付、実はちょっとだけ「お得」だったかも?という話です✍️


【1】法人住民税の「均等割」は月単位!

法人を設立すると、赤字でも関係なくかかるのが法人住民税の「均等割」
これは事業年度中の“月数”によって計算されます。

たとえば──

  • 11月1日設立 → 12か月分(満額)
  • 11月2日設立 → 11か月分(1か月少ない)

えっ、たった1日違いで?って思いますよね🌀
でも実は、1月に満たない期間があるときの決まりで、端数を生じた分は切り捨てられます。


💡そもそも「均等割」って何?

均等割は、利益が出ていなくても法人である限り毎年支払う必要がある、
いわば“法人を持っていることに対して課される定額の税金”です。

たとえば福岡市だと、資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社で
市50,000円+県21,000円=年間71,000円が基本。


【2】設立日を11/2にしたゼイコの場合

ゼイコの場合、本当は11/1に設立したかったんですが(やっぱりキリがいいなと。)
たまたま手続きが間に合わなかったんです。

均等割りもちょこっと安くなるし、まぁ良いか!と気を取り直して、11/2が設立日となりました🫠


もしも11/1設立日だった場合

均等割りは、市50,000円+県21,000円=年間71,000円(満額)

11/2設立日にした結果

均等割りは、市45,800円+県19,200円=年間65,000円
となりました!

1か月分といっても、数千円の違いですが、
こういう“地味に、ちょこっとお得なこと”を楽めるのも、マイクロ法人の楽しさかも🪙


【3】まとめ

  • 法人住民税(均等割)は「事業年度の月数」で決まる
  • 設立日が1日だと満額、2日以降だと1月分の均等割りがかからない

🌿ひとこと

今回はちょっとした設立日のお話でしたが、
これから法人設立を考えている方にとって、“ちょっとだけラッキー”な知識になればうれしいです☺️
次回は、マイクロ法人の設立に関するもう少し実務的なお話へと戻っていきます!
引き続きよろしくお願いします!


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